大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)675 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤嘉信の上告理由第一点について。

論旨は、甲第一号証の借用証書作成に当りD(主債務者)及びE(保証人)より

印鑑証明書を提出せしめているのに、ひとり上告人に対してのみかかる事実がない

こと、また、右甲号証中上告人の氏名は自署であるが、その印影はDが自己の印顆

を不法に押捺したものであることは、上告人が同人のほかEら四名が保証人となる

ことを条件として本件保証契約をしたものであることの証左にほかならない。しか

るに、かかる事実を無視して、上告人が条件を付することなく本件保証をしたとす

る原審の認定は違法であるという。しかし、所論原審の認定は、その挙示の証拠に

徴し、十分首肯し得られ、所論のごとき事情の存在も、右原審の認定を左右するに

足らない。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、甲第一号証中の上告人名下の印影は不法冒捺されたものであることを理

由として、上告人が本件保証をした旨の原審の認定を非難する。しかし、右原審の

認定は、その挙示の証拠に照し、十分首肯し得られ、所論のごとく、上告人が甲第

一号証に捺押しなかつたからといつて、保証契約の成立を認め得ないわけのもので

はない。論旨もまた理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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